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現在の会社における厚生年金の加入資格は、本人の退職とともに失効します。
その際、再就職先が既に決まっている場合には、転職先の会社に対して自身の年金手帳を提出することで厚生年金の加入資格を再度取得することができます。
なお、転職先が決まっていないままで転職活動を続ける人は、国民年金への切り替え手続きが必要になります。
会社の厚生年金から国民年金へ切り替える際の届け出は、居住している地域の市区町村にて実施します。転職者の住民票がある市区町村に対して「国民年金被保険者資格取得届(申出)書」を提出すれば、後日国民年金の納付通知書が郵送されてきますので、そこに指定されている期日までに金融機関から納付することになります。
なお、国民年金は夫婦であっても個別に加入することになるので、それぞれ別に届け出が必要となり、保険料についても別々に納付する必要があります。
▼転職時の年金に関する手続きの場所と期限

国民年金、厚生年金などの年金は、自分の老後に備えて積み立てるべきものではなく、現時点での高齢者を労働者層が支えるという「世代間の扶養」をベースにして成り立っています。つまり、年金とは自分自身のためであると同時に、自分の親の世代のためでもあるといえます。
なお、年金加入者本人が病気やケガで重い障害を負った際には障害年金が支給され、また加入や年金加入者本人が死亡した際には遺族に対して遺族年金が支給されます。このように、年金は老後に備えるだけのものではなく、現在の生活にも大きく関わっていることを覚えておきましょう。
年金の基礎である国民年金には、20歳から59歳までの全ての国民が加入する義務があり、その他に、会社に雇用されると支払う必要がある厚生年金・共済年金といった年金があります。
年金に関する被保険者区分としては、自営業などの国民年金だけを支払う人は第1号、厚生年金保険や共済組合加入者は第2号、第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号として区分されます。
・第1号被保険者
主に農業、自営業、学生などが対象となります。なお、無職の人もこの区分に入ります。
・第2号被保険者
企業などに雇用されて慟く人で、厚生年金保険や共済組合に加入している人が対象です。
・第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者が対象です。なお、配偶者が失業したときや再就職したときなどは、被保険者区分の変更が必要となります。
▼年金の仕組み
