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会社を退職後に健康保険に加入する方法としては、大きく分けて3通りがあります。
一つ目は、転職前の職場で加入していた健康保険の任意継続被保険者となる方法です。
二つ目は、国民健康保険に加入する方法です。
三つ目は家族の健康保険の被扶養者となる方法です。
各方法の保険料や給付内容の違いについて確認し、各自の状況に合わせて賢く選択しましょう。
皆さんが加入する健康保険には、政府管掌健康保険と会社・業界単位で設立されている組合管掌の健康保険があります。
どちらの健康保険も、退職前に2ヵ月以上継続して加入していれば、被保険者資格を継続することができます。ただし、継続期間は退職日の翌日から2年間が限度となります。継続の手続きを行う際には、住民票、印鑑、1ヶ月から2ヵ月分の保険料が必要となります。
また、保険料の額は、それまで会社の給料から天引きされていた額の2倍以上になることもあるため、注意が必要です。これは、これまでは会社が負担していた分についても個人で支払う責任が生じるためです。
地方自治体である各市区町村単位で運営されている健康保険のことです。国民健康保険は住んでいる自治体の財政に応じて其の額が変わるため、保険料は自治体により異なります。
なお、退職後も会社関連の健康保険を任意継続した場合には、失業中でも病気やケガで慟けない状態となった場合に傷病手当金が支給されますが、国民保険の場合はこのような制度はありません。
国民年金への加入手続きを行う際には印鑑・退職日を明らかにする書類(資格喪失証明書など)が必要となりますが、実際の保険料については後日自宅へ郵送される納付書により納めることになります。なお、地方自治体の窓口によっては、印鑑さえあれば手続きを行ってもらえる場合もあります。
▼転職時の健康保険に関する手続きの場所と期限

自分の配偶者や親が会社の健康保険に加入している場合には、その被扶養者となることで、配偶者や親が属している健康保険を利用できるようになります。
・メリット
被扶養者本人の保険料負担がありません。配偶者や親が勤務する会社に対して「被扶養者(異動)届」と必要書類を提出すれば、あとは会社側で手続きを行ってもらえます。
・デメリット
もし雇用保険を受給するとした場合には、受給額の制限によってほとんどの場合は被扶養者になれません。ただし、雇用保険の手続き完了後、保険料の受給が始まるまでの間については扶養に入ることができます。