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会社の退職・転職に伴い手続きが必要となる税金は、所得税と住民税の2種類です。
そのうち所得税については、退職金などを含む収入に対して課税される税金ですが、住民税は前年の収入に対して課税されているものです。
つまり現時点での収入の有無に関わらず納税の義務があるという点に注意が必要です。
なお、雇用保険については、所得税、住民税とも非課税となります。
会社に所属している期間は所得税、住民税ともに会社側が計算し、給与天引きになっていることが多いですが、会社を退職するとこれらの税金に関する手続きを代行する人がいないため、所得税の確定申告・還付申告や住民税の納付を個人が自ら行う必要が生じてきます。
なお、退職時期や再就職の時期によっては、年末調整などの手続きは会社側で行うこともあります。
企業に所属する給与所得者の所得税は、毎月の給料・ボーナスからその月ごとに計算されて徴収されますが、その年の収入が確定する年末において最終調整が行われます。
年末までに再就職しなかった場合には、年明け後に確定申告(還付申告)によって所得税の還付を行うことができます。確定申告に関する詳細については、住所地を管轄する税務署に出向いてその方法を聞いてみましょう。
住民税とは、前年1年間分の収入に対する課税額を、6月から翌年5月までに分割して納税するシステムです。
会社を退職すると、給与天引きにより住民税を納付することができなくなるので、退職者本人が直接住民税を納付する必要があります。
その際、1月から5月に退職する人は、5月までに納付すべき額を一括納付することが求められます。
また、6月から12月に退職する人は、一括納付か分割納付かのいずれかを選択することができます。
どちらを選択するかについて退職する会社の人事課などに希望を伝え、円滑に手続きを進めましょう。
その年に結婚や出産などで扶養家族に移動が生じた場合、年間収入が確定する年末に、所得税の課税額を計算し直します。これが年末調整と呼ばれるもので、課税額の差分を還付することができます。
なお、その年の途中で転職した場合には、前の会社から受け取った源泉徴収票を転職先に提出し、年末調整の処理は転職先が行うことになります。
▼各種税金の手続きについて
