これから転職・退職を控えた方に対して役立つ、
履歴書・自己PR・退職届け(退職願い)などに
関する便利な情報をお届けします!
スポンサードリンク
現在の会社を退職した後に転職先を探す場合、その間の収入を支えてくれるのが雇用保険です。
雇用保険は離職の理由によっては給付制限期間があったり、給付額も改定により減少傾向にあるなど、正しい知識を身に付けておく必要があります。
会社を退職後、住所地を管轄するハローワークにて「求職の申し込み」を行い、雇用保険給付の担当窓口に対して持参した書類を提出し、受給資格の確認を受けます。
このときに、自己都合により離職した場合における「一般の受給資格者」と、会社の倒産や解雇など、やむを得ない理由で離職した場合の「特定受給資格者」のどちらかに区分されます。
ここで特定受給資格者に該当した場合は、雇用保険受給手続きをしてから7日間の「待期」の後、8日目から受給期間に入ります。しかし一般の受給資格者に該当した場合は、特定受給資格者に比べて退職時の年齢などによって受給できる日数が少なくなるとともに、定年退職者を除いて、3ヵ月の給付制限期間が設けられ、雇用保険の受給時期が遅れることになります。
▼雇用保険の受給手続きに必要なもの
・雇用保険被保険者証
・離職票
・主所および年齢を確認できる官公署発行の書類(運転免許証、住民票など)
・印鑑
・正面上半身の写真(縦3cmx横2.5cm)
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(郵便局は除く)
▼雇用保険の手続きについて

離職時の雇用保険手当ての支給は、再就職した時点で打ち切られますが、一定の条件を全て満たしている場合には再就職手当を受給することができます。
なお離職理由により給付制限を受けた場合は、給付制限期間に入って1ヶ月以内に限り、安定所の紹介で就職したことが付帯条件となります。
再就職手当ての受給条件は以下の通りです。
▼再就職手当ての受給条件
1.所定給付日数の3分の1以上か
つ45日以上残している
2.雇用期間が1年を超えることが確
実な安定した職業に就いた
3.離職前の事業主に再び雇用されたものでない
4.7日間の待期期間満了後に再就職した
5.再就職先で雇用保険の被保険者になった
退職後に雇用保険から失業者に対して支給される手当を基本手当といいますが、この基本手当の1日当たり支給額(基本手当日額)には、年齢に応じた下限と上限が設定されています。
例えば、30歳未満の人の場合、在職中の賃金がいくら高くても、支給される基本手当日額は6495円が上限となります。
▼雇用保険の基本手当の給付日数

雇用保険の基本手当を給付できる日数は限られています。何日分の基本手当を受給できるか(所定給付日数)は、受給手続き時に「一般の受給資格者」「特定受給資格者」のいずれに該当するかにより異なります。
例えば、離職時の年齢が30歳未満であり、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満の場合、一般の受給資格者として認定されると90日分しか受給できませんが、特定受給資格者となると120日分まで受給が可能となります。
▼雇用保険の年齢別支給金額の目安
